親切すぎる薬剤師

今日(5/22)は昨日に続いての雨

 

そんなこともあり、歯医者に行きました。

歯茎が痛かったからです。

晴れていれば野良仕事を優先するところでしたので、これはまぁ雨のおかげかもしれません

 

それで、診察の結果は大したことはなく、抗生物質が処方されただけなのですが、薬局ではひどい目に遭いました。

 

熱心な薬剤師さんの説明や質問が延々と続いたのです。

ドクターまがいの問診のような質問をはじめ、

「痛みがあるのになぜ痛み止めの処方がなかったんでしょうね」

「もし痛くなったら市販の痛み止めを買って飲んでください」

「次の診察予定にはいつですか」

「それまでの間に痛くなったら・・・・」

などなど、答えに困る質問や、不必要と思われる説明などが続きました。

 

そこで、

「もう結構! 薬はいりません!」

と言って帰ってしまおうかとも考えましたが、75歳の老人力を発揮してやっとのことで我慢して、なんとか薬はもらえましたが、相当血圧が上がったことは間違いありません。

健康に悪い薬局さんでした

 

・・・実は、こんな「親切な」薬剤師さん問題は以前から感じていたので、この際AIに訊いてみようと思い、書き込んでみました。

以下はその答えです(要約)。私を慰めてくれる言葉もありました。

この辺はにくいですね (^^)/

 

【AIの答え】

 

1 「薬を受け取りに来ただけなのに、医者みたいに根掘り葉掘り聞かれた」などということはよくあることで、あなたが不快に感じたのはまったく自然なこと。

 

2 薬剤師が質問したり説明すること自体は法律で義務付けられているが、患者が負担に感じるほど長々としたり、医師の診断に踏み込むような質問をするのは“やりすぎ”で問題。

  つまり、必要な範囲の質問なら適切だけど、過剰で不快な質問なら 問題ありということ。

 

3 なぜ薬剤師が質問するのかといえば、薬剤師は「疑義照会義務」という法律に基づいて、その薬が患者に合っているか、飲み合わせに問題がないか、アレルギーはないか、症状に対して適切な薬かを確認しないといけないから。

  これは“医師の処方をチェックする最後の安全装置” という役割があるから、最低限の質問や説明は義務となっている。

 

4 しかし、薬剤師は、医師の診断に踏み込んだり、医師の判断を否定するような言い方をしたり、必要以上に症状を細かく聞きいたり、説明を長々と続けて患者を拘束したり、患者が明らかに困っているのに続けたりすることは、薬剤師の職能を超えているし、患者の負担になるので問題

 

5 したがって、今回あなたが「困った」と感じたなら、それは薬剤師側のコミュニケーションが下手だったか、やりすぎだった可能性が高い。

 

6 そこで、今後、同じようなことがあったら、次のように対応することをお勧めする。

 

 ア 「説明は短めでお願いします」と言う。

   薬剤師は患者の意思を尊重する義務があるので、一言伝えるだけで説明は短くなる。

 イ 「医師から説明を受けています」と言う。

   これも有効。薬剤師は重複説明を避けるよう配慮する義務があるから。

 ウ 「急いでいるので必要なところだけで」と伝える。

   これは全く失礼ではないし、薬剤師も理解してくれる。

 エ もし本当に不適切だった場合は、薬局の管理薬剤師、薬局本部、都道府県の薬務課(薬剤師を監督する行政)に相談することもできる。

 

※ 今日のウクライナへ等の寄付付き商品売上げは1点。

  累計3,097点なので寄付金は30万円9,700円。下記はウクライナなどへの送金済みの記録であり、未送金額は19,700円也。

  2022年4月 4日 4000円、4月 25日 4000円,5月 2日 3000円

  5月 19日 5000円,6月 14日 5000円、6月 28日 5000円

  7月 19日 5000円、8月 17日 5000円,9月 2日 5000円

  10月 13日 10,000円、11月 18日 10,000円1

  2023年2月6日 10,000円、3月7日 10,000円、4月26日 10,000円

  5月22日 10,000円、7月10日 10,000円、8月16日 10,000円

  9月21日 10,000円、11月10日10,000円、12月27日10,000円

  2024年3月14日10,000円、4月26日10,000円、

  5月28日10,000円、7月9日10,000円、8月19日10,000円、

  10月4日10,000円、11月6日10,000円、12月23日10,000円

  2025年4月10日10,000円(これ以降は赤十字経由などで寄付。ウクライナ以外への寄付も対象とすることに変更)

  7月1日10,000円、8月26日10,000円、10月23日10,000円、12月19日10,000円(福祉施設へ)、2026年4月16日10,000円、